離婚の基礎知識

0. 離婚の種類
離婚は、以下のように4つの方法が考えられます。
- 協議離婚
当事者同士で、離婚に合意をし、離婚届に、署名押印をし、役所に提出 - 調停離婚
当事者同士で、協議離婚が合意に至らず、家庭裁判所で、調停という話し合いの手続きを行い、調停内で合意に至った場合には、調停調書を作成し、離婚成立。(「離婚調停の実際」へ) - 審判離婚
家庭裁判所は、調停が成立しない場合において相当と認めたときに、裁判所が審判をすることができます。 - 裁判離婚
調停が不成立になった場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、裁判所が判断を下します。裁判になっても、和解で終わる場合もあります。
1. 離婚にあたって決めること
Q. 離婚にあたってなにを決めたらいいでしょうか。
A1. 未成年の子どもがいるか否かで変わります。
- 未成年の子どもがいる場合
親権者をどちらにするかを決めないまま離婚はできません。 - 未成年者の子どもがいない場合
当事者同士が離婚そのものに合意をすれば離婚できます。
A2. 親権者以外の事柄で、争点になりうることは以下の事柄です。
これらを離婚時に決めなくても離婚はできます。
- 養育費 未成年の子がいる場合
- 面会交流 非監護親と子の交流の方法や頻度等について
- 財産分与 婚姻から別居、または離婚までの間に形成された財産を分けること
- 慰謝料
- 年金分割
2. 話し合いで成立しなかったら
Q. 夫は離婚に応じてくれそうもありません。どうしたらいいでしょうか。
A. 離婚そのものが話し合いで合意に至らなかったら、家庭裁判所に、調停を申し立てます。
離婚以外の事柄(親権者は決めないと離婚できません)が話し合いで合意に至らなかったら、離婚を先に成立させて、それ以外の事柄のみで調停を申し立てることも可能です。また、離婚も含めてすべてを調停で話し合うことができます。どちらがいいかはケースバイケースです。
3. 弁護士の探し方
Q. 弁護士を探すにはどうしたらよいでしょうか。
A. (1) 知人等から紹介してもらう
(2) 弁護士会に連絡する
(3) インターネットで検索する
が考えられると思います。
話し合いができなくて調停にせざるを得ないケースは、残念ながら、時間がかかる場合もあります。したがって、弁護士とは長い付き合いになることも多いです。まずは法律相談に行かれて、ご自分でこの人ならと思える弁護士に依頼されることをおすすめします。