はじめに

はじめまして。
京都で、妻側の代理人として離婚事件に力をいれて取り組んでいる女性弁護士です。

「離婚すべきか、このままとどまるべきか。」
これまでこの悩みをもっておられるたくさんの女性に出会ってきました。
この質問に真正面から答えることは弁護士にはとても難しいものです。
それでも、弁護士から、離婚をするためにはどのような手続きが必要なのか等今後の手続きの見通し等を聞くことは、この悩みを少しでも解決するために役に立つことと思います。
「もう離婚するしかない。でも夫が応じるかどうかわからない」
このような悩みをもって訪れる女性もたくさんおられます。
 離婚を求めたとき、必ずしも夫が離婚に応じるとは限りません。夫があっさり離婚に応じてくれるなら、弁護士に相談に行こうとは思わないでしょう。婚姻が相手方との合意に基づいて成立したものである以上、離婚、とりわけ協議離婚、調停離婚も相手方の同意が必要です。法は、このような場合に、裁判離婚という制度を用意しています。ただし裁判離婚のための裁判を起こすには、まず離婚調停を起こさなければなりません。相手方が離婚に同意しない場合には、このような手続きを一つ一つ踏んでいかなければならないのです。
「調停は自分一人でもやることができるの?弁護士はなにをしてくれるの?」
 このような質問にもしばしば遭遇します。
調停(調停の実際参照)の申立には、弁護士を依頼しなければならないということはありません。ご自身で家庭裁判所、または裁判所のウエッブサイトで申立書を入手し、印紙郵券、必要書類をそろえ、提出をすれば、申立は完了です。調停の日に裁判所へ行かれて(調停室には、ご本人しか入室できません。)調停委員に対して、なぜ離婚したいかなどを説明することになります。ほとんどの方にとってはすべてが初めての経験で戸惑うことばかりだと思います。  
 離婚調停のご依頼を受けた場合、弁護士は、調停の申立書を作成し、提出します。そして、調停の期日にご一緒し、調停室に同席し、ご依頼者に代わって主張したり、ご依頼者の主張を補強したり、必要な提出書類を作成したりします。  
 調停の初めての期日では、初めての裁判所ということで緊張される方がほとんどですが、そのような緊張を少しでも和らげる役割も弁護士は担っていると感じます。

本ホームページでは、離婚の基礎知識と、離婚の手続きについて説明をしています。